TOP > 苦情解決
目的
社会福祉法第82条の規定により、当園では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えております。当園における苦情相談解決責任者、苦情相談受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情・相談解決に努めることといたします。
1. 苦情への適切な対応により、保育サービスに対する保育園利用者の満足度を高めることや早急な虐待防止策が講じられ、園児個人の権利を擁護するとともに、園児が保育サービスを適切に利用することができるよう支援する。
2. 苦情を密接化せず、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や当保育園の信頼や適正性の確保を図る。
解決の公表
個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除いて、苦情等の解決に付いて、毎年度終了後に事業報告やホームページにおいて公表し保育所の改善に努めます。この解決の仕組みは、令和4年4月1日から実施しております。